問題
行政手続法36条の3に基づく処分等の求めは行政庁にどのような義務を課すか。
選択肢
- 1必要な調査を行い適切に対応する義務
- 2必ず処分をする義務
- 3聴聞を行う義務
- 4回答する義務
正解
1. 必要な調査を行い適切に対応する義務
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解説
行政手続法36条の3は、法令に違反する事実があり、その是正のためにされるべき処分又は行政指導がされていないと思料するときは、何人もその権限を有する行政庁等に対し処分等を求めることができると定める(平成26年改正で新設)。申出を受けた行政庁等は、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときに当該処分又は行政指導をするものとされており(同条3項)、必ず処分をする義務や申出人に対する応答義務までは負わない。この点が、行政庁に諾否の応答義務を生じさせる申請(2条3号)との決定的な違いである。聴聞は不利益処分の事前手続であり本条とは無関係である。行政指導の中止等の求め(36条の2)との対比も行政書士試験で頻出である。
一問一答
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