問題
行政不服審査法に基づく物件の提出要求ができるのは誰か。
選択肢
- 1審理員
- 2審査庁
- 3処分庁
- 4行政不服審査会
正解
1. 審理員
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解説
行政不服審査法33条は、審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めてその提出を求めることができ、提出された物件を留め置くことができると定める。平成26年全部改正により、審理手続は審査庁が指名する審理員(9条)が主宰することとされ、物件の提出要求(33条)、参考人の陳述・鑑定の要求(34条)、検証(35条)、審理関係人への質問(36条)といった審理権限はいずれも審理員に属する。審査庁は裁決を行う機関、処分庁は審理における相手方当事者、行政不服審査会は諮問を受けて調査審議する第三者機関であり、権限主体の取り違えを狙う出題が行政書士試験で頻出である。
一問一答
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