問題
地方自治法に基づく「公の施設」とは何か。
選択肢
- 1住民の福祉を増進する目的で設ける施設
- 2国の施設
- 3私企業の施設
- 4宗教施設
正解
1. 住民の福祉を増進する目的で設ける施設
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
地方自治法244条1項は、公の施設を「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義しており、公民館・図書館・公園・市民会館などが典型例である。国の施設は地方公共団体が設けるものではなく、私企業の施設は住民の利用に供するために地方公共団体が設ける施設ではなく、宗教施設は政教分離原則(憲法20条・89条)からそもそも地方公共団体が設置できない。公の施設の設置及び管理に関する事項は条例で定める必要があり(244条の2第1項)、管理は指定管理者(法人その他の団体)に行わせることができる(同条3項)。正当な理由のない利用拒否の禁止と不当な差別的取扱いの禁止(244条2項・3項)とあわせて行政書士試験で頻出の条文である。
一問一答
全600問を繰り返し学習