問題
国と地方の係争処理の仕組みとして設けられた委員会は何か。
選択肢
- 1国地方係争処理委員会
- 2地方分権推進委員会
- 3行政不服審査会
- 4総務省審議会
正解
1. 国地方係争処理委員会
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
国地方係争処理委員会は、国の関与に不服がある普通地方公共団体の長その他の執行機関が審査の申出をすることができる第三者機関であり、総務省に置かれる(地方自治法250条の7)。平成11年の地方分権一括法により、機関委任事務制度の廃止と国の関与の法定化に伴って創設された。審査の対象は是正の要求や許可の拒否その他の処分など公権力の行使に当たる国の関与であり、委員会の審査結果や勧告に不服があるときは高等裁判所に関与の取消訴訟等を提起できる(251条の5)。地方分権推進委員会は分権改革を推進した審議機関、行政不服審査会は行政不服審査法上の諮問機関であって別物である。都道府県と市町村の間の係争を扱う自治紛争処理委員(251条)との区別も行政書士試験で頻出である。
一問一答
全600問を繰り返し学習