問題
国と地方の係争処理の仕組みとして設けられた委員会は何か。
選択肢
- 1国地方係争処理委員会
- 2地方分権推進委員会
- 3行政不服審査会
- 4総務省審議会
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正解
1. 国地方係争処理委員会
解説
国地方係争処理委員会は、国の関与に不服がある地方公共団体が審査を申し出ることができる第三者機関です(250条の7)。2000年の地方分権一括法で創設。
国と地方の係争処理の仕組みとして設けられた委員会は何か。
正解
1. 国地方係争処理委員会
解説
国地方係争処理委員会は、国の関与に不服がある地方公共団体が審査を申し出ることができる第三者機関です(250条の7)。2000年の地方分権一括法で創設。
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