問題
行政事件訴訟法25条の執行停止は申立てのみか職権でも可能か。
選択肢
- 1申立てのみ
- 2職権でも可能
- 3常に職権
- 4裁判所の判断
正解
1. 申立てのみ
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解説
行政事件訴訟法25条2項は、処分の取消しの訴えの提起があった場合において、重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は「申立てにより」決定をもって執行停止をすることができると定めており、裁判所が職権で執行停止を行うことはできない。これに対し行政不服審査法では、審査庁が処分庁又はその上級行政庁である場合には、審査請求人の申立てによるほか職権でも執行停止ができる(同法25条2項)。司法権を行使する裁判所は当事者の申立てに基づいて判断するのが原則であるのに対し、行政部内の審査庁には行政の自己統制として職権発動が認められるという違いである。執行停止の申立て制と職権の可否は、行訴法と行審法の比較問題として行政書士試験で最頻出の論点である。
一問一答
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