問題
行政手続法上の「不利益処分」の定義から除外されるものは何か。
選択肢
- 1申請に対する拒否処分
- 2許認可の取消し
- 3営業停止処分
- 4資格の剥奪
正解
1. 申請に対する拒否処分
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解説
行政手続法2条4号ロは、申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分を、不利益処分の定義から明文で除外している。申請拒否処分は申請者にとって不利益にみえるが、申請に対する処分の手続(審査基準の設定・公表、標準処理期間、8条の理由提示など)が適用されるため、不利益処分の事前手続である聴聞・弁明の機会の付与(13条)は不要とされる。これに対し許認可の取消し、営業停止処分、資格の剥奪は、いずれも特定の者を名あて人として直接に権利を制限し又は義務を課す典型的な不利益処分である。申請拒否処分が不利益処分に当たらないという知識は行政書士試験の最頻出事項の一つである。
一問一答
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