問題
行政行為の効力の発生時期と行政不服審査法の審査請求期間の起算日の関係は何か。
選択肢
- 1処分があったことを知った日の翌日から起算
- 2処分の日から起算
- 3通知の日から起算
- 4公示の日から起算
正解
1. 処分があったことを知った日の翌日から起算
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解説
行政不服審査法18条1項は、処分についての審査請求は「処分があったことを知った日の翌日から起算して3月」を経過したときはすることができないと定める。初日不算入の原則を条文上明確にしており、知った日の当日ではなくその翌日から起算する点が問われやすい。処分の日から起算するという肢は、同条2項の客観的審査請求期間(処分があった日の翌日から起算して1年)の説明としても不正確であり、通知の日・公示の日という起算点は法文上の表現ではない。いずれの期間も正当な理由があるときは例外的に救済される。取消訴訟の出訴期間(処分があったことを知った日から6か月・行政事件訴訟法14条1項)との数字の比較は行政書士試験で最頻出である。
一問一答
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