問題
行政不服審査法に基づき審査庁が処分庁の上級行政庁でない場合の執行停止の方法は何か。
選択肢
- 1申立てによる(職権不可)
- 2職権で可能
- 3常に不可
- 4裁判所の許可が必要
正解
1. 申立てによる(職権不可)
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解説
行政不服審査法25条3項により、審査庁が処分庁の上級行政庁でも処分庁でもない場合(いわゆる第三者機関が審査庁となる場合)は、審査請求人の申立てがあったときに限り、処分庁の意見を聴取した上で執行停止をすることができ、職権による執行停止はできない。また、この場合にとれる措置は処分の効力・処分の執行・手続の続行の全部又は一部の停止に限られ、その他の措置をとることはできない。これに対し、審査庁が処分庁又はその上級行政庁である場合は、申立てによるほか職権でも執行停止ができる(同条2項)。常に不可とする肢は誤りであり、裁判所の許可という仕組みも存在しない。審査庁の種類による執行停止権限の違いは行政書士試験で繰り返し出題される頻出事項である。
一問一答
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