問題
94条2項の第三者保護で善意のほかに無過失は必要か。
選択肢
- 1不要(善意で足りる)
- 2必要
- 3重過失がなければよい
- 4場合による
正解
1. 不要(善意で足りる)
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
民法94条2項の「第三者」として保護されるには善意であれば足り、無過失であることは要しないとするのが判例・通説である。自ら虚偽の外観を作出した本人の帰責性が大きいため、第三者の保護要件を緩和する趣旨であり、判例は第三者に登記を備えることも不要としている。「必要」とする肢はこの趣旨に反し誤り。「重過失がなければよい」「場合による」も条文・判例に根拠がない。これに対し詐欺取消し前の第三者は善意かつ無過失であることを要する(96条3項。2020年施行の改正で無過失要件が明文化)。本人の帰責性が大きいほど第三者の保護要件が緩和されるという整理が有益である。94条2項と96条3項の保護要件の対比は行政書士試験で繰り返し問われる最頻出ポイントである。
一問一答
全600問を繰り返し学習