問題
代理の成立要件として「顕名」とは何か。
選択肢
- 1本人のためにすることを示すこと
- 2本人の同意
- 3公証人の認証
- 4登記
正解
1. 本人のためにすることを示すこと
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解説
顕名とは、代理人が代理行為をする際に「本人のためにすることを示す」こと、すなわち行為の効果が本人に帰属することを相手方に表示することをいう(民法99条1項)。代理の効果が本人に帰属するための要件は①代理権の存在、②顕名、③代理人による意思表示である。顕名を欠く場合、その意思表示は代理人が自己のためにしたものとみなされ、代理人自身に効果が帰属する(100条本文)。ただし相手方が、代理人が本人のためにすることを知り又は知ることができたときは本人に効果が帰属する(100条ただし書)。「本人の同意」「公証人の認証」「登記」はいずれも代理の成立要件ではなく誤り。なお商行為の代理では顕名がなくても原則として本人に効果が帰属する(商法504条)点との対比が頻出である。
一問一答
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