問題
無権代理の相手方の催告権は何条に規定されているか。
選択肢
- 1114条
- 2113条
- 3115条
- 4117条
正解
1. 114条
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解説
民法114条により、無権代理の相手方は、本人に対し相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ、本人がその期間内に確答をしないときは追認を「拒絶したものとみなす」とされる。本人は無権代理行為に関与していないため、無応答の効果が本人に不利にならないよう追認拒絶に擬制される点が特徴である。また催告権は相手方が無権代理について悪意であっても行使できる。これに対し113条は本人の追認、115条は善意の相手方のみが本人の追認前に行使できる取消権、117条は無権代理人の責任(履行又は損害賠償)の規定であり誤り。催告権は悪意の相手方も可・取消権は善意の相手方のみという対比が頻出ポイントである。
一問一答
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