問題
表見代理の3類型は何条か。
選択肢
- 1109条・110条・112条
- 2113条・114条・115条
- 399条・100条・101条
- 4104条・105条・106条
正解
1. 109条・110条・112条
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解説
表見代理は、①代理権授与の表示による表見代理(民法109条1項)、②権限外の行為の表見代理(110条)、③代理権消滅後の表見代理(112条1項)の3類型である。いずれも本人に虚偽の外観作出について帰責性があり、相手方が代理権の存在を善意無過失で信頼した場合に、本人への効果帰属を認めて取引の安全を図る権利外観法理の制度である。2020年施行の改正では、109条2項・112条2項に重畳適用型(表示された代理権や消滅前の代理権の範囲を超えた行為の場合)が明文化された。113条〜115条は無権代理の追認・催告権・取消権、99条〜101条は代理行為の要件・瑕疵、104条〜106条は復代理に関する規定であり誤り。110条の「正当な理由」は善意無過失を意味するとの判例理解とあわせて頻出である。
一問一答
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