問題
表見代理が成立するために相手方に必要な要件は何か。
選択肢
- 1善意無過失
- 2善意のみ
- 3悪意でも可
- 4過失があっても可
正解
1. 善意無過失
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解説
表見代理が成立するには、相手方が代理権の不存在等について善意かつ無過失であることが必要である。民法109条1項ただし書は相手方が悪意又は有過失のときは本人が責任を負わない旨を定め、110条は「正当な理由」を要求し(判例はこれを善意無過失の意味に解する)、112条1項ただし書も過失ある相手方を保護しない。表見代理は本人の帰責性と相手方の信頼保護を調和させる権利外観法理の制度であり、保護に値するのは善意無過失の相手方に限られるからである。「善意のみ」では足りず、「悪意でも可」「過失があっても可」は誤り。なお表見代理が成立し得る場合でも、相手方はこれを主張せずに117条の無権代理人の責任を選択的に追及できるとするのが判例であり、この点も頻出である。
一問一答
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