問題
自己契約・双方代理の原則的効果は何か。
選択肢
- 1無権代理とみなされる
- 2有効
- 3取消可能
- 4不成立
正解
1. 無権代理とみなされる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
民法108条1項本文により、同一の法律行為について、相手方の代理人としてした行為(自己契約)又は当事者双方の代理人としてした行為(双方代理)は、代理権を有しない者がした行為(無権代理行為)とみなされる。本人の利益が害されるおそれが類型的に大きいためである。2020年施行の改正で効果が「無権代理行為とみなす」と明文化され、本人の追認(113条)により有効にできることが明確になった。よって「有効」「取消可能」「不成立」は誤り。ただし①債務の履行(既に確定した債務の内容どおりの履行は新たな利害対立を生まない。登記申請の双方代理が典型)と②本人があらかじめ許諾した行為は例外的に有効である(108条1項ただし書)。利益相反行為の規制(108条2項)とあわせて例外2つが頻出ポイントである。
一問一答
全600問を繰り返し学習