問題
催告は時効の更新事由か完成猶予事由か。
選択肢
- 1完成猶予事由(6か月間)
- 2更新事由
- 3両方
- 4どちらでもない
正解
1. 完成猶予事由(6か月間)
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解説
民法150条1項により、催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間、時効は完成しない。すなわち催告は完成猶予事由であり、時効期間を振り出しに戻す更新の効力はない。催告は裁判外で履行を請求する意思の通知であり、暫定的に完成を阻止する効果しか認められないため、猶予期間中に裁判上の請求や強制執行など更新につながる手続をとる必要がある。また、催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告には完成猶予の効力がない(150条2項)。「更新事由」「両方」は誤りである。2020年施行の改正で従来の「中断・停止」は「更新・完成猶予」に再構成された。承認は更新、催告は完成猶予のみという整理と再度の催告の禁止が頻出ポイントである。
一問一答
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