問題
承認は時効の更新事由か完成猶予事由か。
選択肢
- 1更新事由
- 2完成猶予事由
- 3両方
- 4どちらでもない
正解
1. 更新事由
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解説
民法152条1項により、時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。すなわち承認は時効の「更新」事由であり、それまで経過した期間は効力を失い、承認の時からゼロから再起算される。承認とは、時効の利益を受けるべき者が権利者に対し権利の存在を認識している旨を表示することであり、債務の一部弁済・利息の支払・支払猶予の懇請が典型例である。「完成猶予事由」は催告(150条)や裁判上の請求の係属中(147条1項)などの効果であり誤り。なお承認には相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないことを要しないため(152条2項)、被保佐人は保佐人の同意なく有効に承認できる。時効完成後の債務承認は信義則上援用権を失うとする判例とあわせて頻出である。
一問一答
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