問題
時効の利益を受けるために当事者がすべきことは何か。
選択肢
- 1援用
- 2申請
- 3届出
- 4登記
正解
1. 援用
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解説
民法145条により、時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。時効の利益を受けるか否かを当事者の意思に委ねる趣旨であり、裁判所が職権で時効を適用することはない。2020年施行の改正で、判例上援用権者と認められてきた保証人・物上保証人・第三取得者がかっこ書に明記された。「申請」「届出」「登記」はいずれも時効の利益を受ける要件ではなく誤り。なお時効の利益は時効完成前にあらかじめ放棄することができない(146条)。後順位抵当権者は先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用できないとした判例とあわせ、援用権者の範囲が頻出である。
一問一答
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