問題
選択肢
- 1背信的悪意者
- 2善意者
- 3単なる悪意者
- 4善意有過失者
正解
1. 背信的悪意者
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解説
判例(最判昭和43年8月2日)は、物権変動があった事実を知り、かつその登記の欠缺を主張することが信義に反すると認められる事情がある者(背信的悪意者)は、民法177条の「第三者」に当たらないとする。したがって背信的悪意者に対しては登記がなくても物権変動を対抗できる。単なる悪意者は自由競争の範囲内として「第三者」に含まれる点との区別が重要である。「善意者」「善意有過失者」「単なる悪意者」はいずれも登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に含まれ誤り。なお無権利者や当事者の包括承継人(相続人)は、信義則以前にそもそも第三者に当たらない。背信的悪意者からの転得者は、転得者自身が背信的悪意者でない限り保護されるとする判例(最判平成8年10月29日)も頻出である。
一問一答
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