問題
2020年改正で消費貸借はどう変わったか。
選択肢
- 1書面による諾成消費貸借が認められた
- 2要物性が強化された
- 3無償に限定された
- 4金銭に限定された
正解
1. 書面による諾成消費貸借が認められた
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解説
2020年4月施行の改正で新設された民法587条の2第1項により、書面でする消費貸借は、金銭その他の物の交付がなくても、当事者の合意のみで成立する諾成的消費貸借が明文で認められた(電磁的記録による場合も書面とみなされる。同条4項)。従来の587条の要物契約(物の交付により成立)の原則は維持しつつ、書面による場合の例外を設けたものであり、「要物性が強化された」は改正の方向と逆である。消費貸借は無償(無利息)が原則で、特約があれば利息付きにできる(589条)ため「無償に限定」も誤りであり、目的物は金銭に限られない。借主は物を受け取るまで契約を解除できる(587条の2第2項)。行政書士試験では「書面=諾成可」という改正点と受領前解除権が頻出である。
一問一答
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