問題
契約不適合を知った時から何年以内に通知しなければならないか。
選択肢
- 11年
- 26か月
- 32年
- 43年
正解
1. 1年
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
民法566条により、売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約の解除をすることができない。改正前の1年以内の権利行使という瑕疵担保責任の期間制限から「1年以内の通知」へ緩和され、不適合の旨を通知しておけば権利は保全される。ただし売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この期間制限は適用されない(同条ただし書)。また通知期間の制限は種類・品質に関する不適合に限られ、数量不足や移転した権利の不適合には適用されない点が頻出である。通知後の権利自体は一般の消滅時効(166条1項)に服する。
一問一答
全600問を繰り返し学習