問題
建物買取請求権とはどのような権利か。
選択肢
- 1借地上の建物を地主に時価で買い取らせる権利
- 2借地を買い取る権利
- 3更地にして返還する権利
- 4建物を第三者に売却する権利
正解
1. 借地上の建物を地主に時価で買い取らせる権利
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
借地借家法13条1項により、借地権の存続期間が満了し契約の更新がない場合、借地権者は借地権設定者(地主)に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求できる。これが建物買取請求権であり、行使すると地主の承諾を要せず当然に売買契約が成立する形成権である。建物に投下した資本の回収と建物の社会経済的価値の維持を目的とする。借地自体を買い取る権利や更地にして返還する義務、第三者への売却権を定めたものではない。借地権者の債務不履行により契約が解除された場合には建物買取請求権は認められないとするのが判例であり、この点と形成権としての性質が頻出ポイントである。
一問一答
全600問を繰り返し学習