問題
工作物責任で占有者が免責された場合に責任を負うのは誰か。
選択肢
- 1所有者(無過失責任)
- 2占有者
- 3被害者
- 4国
正解
1. 所有者(無過失責任)
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解説
民法717条1項により、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じたときは、第一次的にはその工作物の占有者が賠償責任を負うが、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたことを立証すれば免責され、その場合には所有者が損害を賠償しなければならない。所有者の責任には免責の定めがなく、無過失責任である。占有者は免責立証の余地がある中間責任、所有者は二次的だが無過失責任という二段構造が最頻出ポイントである。被害者が責任を負うことはなく、国が当然に責任を負うわけでもない(国・公共団体が管理する公の営造物の設置管理の瑕疵については国家賠償法2条が適用され、これも無過失責任とされる)。なお損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、賠償した占有者・所有者はその者に対して求償できる(717条3項)。
一問一答
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