問題
個人根保証契約に必要な定めは何か。
選択肢
- 1極度額
- 2保証期間
- 3保証人の年齢
- 4保証金
正解
1. 極度額
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解説
民法465条の2第2項により、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とし、保証人が法人でない根保証契約(個人根保証契約)は、極度額を定めなければその効力を生じない。極度額の定めは書面又は電磁的記録によることを要する(同条3項)。改正前は貸金等根保証契約に限られていた極度額規制が、2020年施行の改正により不動産賃貸借の保証や身元保証を含むすべての個人根保証契約に拡大された点が最重要である。保証人は極度額を限度として、主たる債務の元本・利息・違約金・損害賠償その他従たるもののすべてについて履行する責任を負う。保証期間・保証人の年齢・保証金は効力発生の要件ではない。法人が保証人となる根保証には極度額規制が適用されないこと、個人貸金等根保証契約に特有の元本確定期日の規制(465条の3・5年以内、定めがなければ3年)との区別も頻出である。
一問一答
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