問題
受領権者としての外観を有する者への弁済が有効となる要件は何か。
選択肢
- 1弁済者の善意無過失
- 2弁済者の善意のみ
- 3受領者の善意
- 4裁判所の許可
正解
1. 弁済者の善意無過失
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解説
民法478条により、受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ過失がなかったときに限り、効力を有する。2020年施行の改正前の「債権の準占有者に対する弁済」の規律を表現を改めて引き継いだもので、預金通帳と届出印を持参した無権限者への払戻しや、偽造された受取証書の持参人への弁済が典型例である。善意のみでは足りず無過失まで要求される点、問題となるのは受領者側ではなく「弁済者」の主観である点が誤答肢との分かれ目である。弁済が有効となれば債務は消滅し、真の債権者は弁済を受領した者に対する不当利得返還請求等によるほかない。判例は定期預金の期限前払戻しや預金担保貸付と相殺の事案にも478条の適用・類推適用を認めており、頻出である。
一問一答
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