問題
2020年改正で譲渡制限特約付き債権の譲渡は有効か無効か。
選択肢
- 1有効
- 2無効
- 3取消可能
- 4条件付き
正解
1. 有効
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解説
2020年施行の改正民法466条2項により、当事者が債権の譲渡を禁止し又は制限する旨の意思表示(譲渡制限特約)をしたときであっても、債権譲渡の効力は妨げられず有効である。改正前は悪意・重過失の譲受人に対する関係では譲渡は無効と解されていたが、改正は債権譲渡による資金調達の円滑化のため譲渡自体を有効とした上で、債務者保護の手段を整備した。すなわち譲渡制限特約について悪意又は重過失の譲受人その他の第三者に対しては、債務者は債務の履行を拒むことができ、かつ譲渡人に対する弁済その他の債務消滅事由をもって対抗できる(466条3項)。ただし預貯金債権は例外であり、悪意・重過失の譲受人その他の第三者には特約を対抗できる、すなわち譲渡の効力を否定できる(466条の5第1項)。譲渡有効の原則・悪意重過失者への履行拒絶・預貯金債権の例外という3点セットが最頻出である。
一問一答
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