問題
委任者・受任者はいつでも委任契約を解除できるか。
選択肢
- 1できる(ただし損害賠償の場合あり)
- 2できない
- 3一方のみ可能
- 4裁判所の許可が必要
解答と解説を見る
正解
1. できる(ただし損害賠償の場合あり)
解説
651条1項により、委任は各当事者がいつでも解除できます。ただし相手方に不利な時期に解除した場合はやむを得ない事由がなければ損害を賠償しなければなりません。
委任者・受任者はいつでも委任契約を解除できるか。
正解
1. できる(ただし損害賠償の場合あり)
解説
651条1項により、委任は各当事者がいつでも解除できます。ただし相手方に不利な時期に解除した場合はやむを得ない事由がなければ損害を賠償しなければなりません。
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