問題
委任者・受任者はいつでも委任契約を解除できるか。
選択肢
- 1できる(ただし損害賠償の場合あり)
- 2できない
- 3一方のみ可能
- 4裁判所の許可が必要
正解
1. できる(ただし損害賠償の場合あり)
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解説
民法651条1項により、委任は各当事者がいつでもその解除をすることができる(任意解除権)。委任は当事者間の信頼関係を基礎とする契約であるため、信頼関係が失われたのに契約に拘束し続けることは適当でないからである。ただし同条2項により、①相手方に不利な時期に委任を解除したとき、②委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く)をも目的とする委任を解除したときは、やむを得ない事由があったときを除き、相手方の損害を賠償しなければならない。損害賠償義務を負うことはあっても解除自体は有効である点、報酬の特約があるというだけでは「受任者の利益をも目的とする委任」に当たらない点(判例法理をかっこ書で明文化)が頻出である。任意解除権は委任者・受任者の双方に認められており、一方のみ可能とする肢や裁判所の許可を要するとする肢は誤りである。
一問一答
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