問題
不当利得の善意の受益者はどの範囲で返還すればよいか。
選択肢
- 1現存利益の限度
- 2受けた利益の全額
- 3利益と利息
- 4全額+損害賠償
正解
1. 現存利益の限度
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解説
民法703条により、法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度(現存利益)において返還の義務を負う。法律上の原因がないことを知らない善意の受益者は、利得の保持を正当と信頼しているため、返還義務を現存利益に縮減して保護する趣旨である。受けた利益が浪費等により現存しない場合はその限度で返還義務を免れるが、判例上、利得を生活費に充てた場合や自己の債務の弁済に充てた場合は、本来の出費を免れた分だけ利益はなお現存するとされる点に注意を要する。受けた利益の全額に利息を付して返還し、なお損害があればその賠償責任も負うのは悪意の受益者(704条)であり、両者の区別が最頻出である。なお制限行為能力や意思無能力を理由とする無効・取消しの場合の給付受領者の返還義務も現存利益に限定される(121条の2第3項)。
一問一答
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