問題
不当利得の悪意の受益者はどのような責任を負うか。
選択肢
- 1受けた利益に利息を付して返還+損害賠償
- 2現存利益のみ返還
- 3受けた利益のみ返還
- 4返還義務なし
正解
1. 受けた利益に利息を付して返還+損害賠償
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解説
民法704条により、悪意の受益者(法律上の原因がないことを知りながら利得した者)は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならず、なお損害があるときはその賠償の責任も負う。善意の受益者が現存利益の返還で足りる(703条)のと対比して、悪意の受益者には厳格な返還義務が課される。返還の範囲は、①受けた利益の全部(現存するか否かを問わない)に、②利息を付し、③なお損害が残るときはその賠償、である。判例(最判平21.11.9)は、704条後段の損害賠償責任について、悪意の受益者が不法行為の要件を満たす場合に不法行為責任を負うことを注意的に規定したものであり、不法行為責任とは別個の新たな責任を課したものではないとする。現存利益のみ・受けた利益のみの返還とする肢は善意の受益者の規律であり誤り。利得の途中で悪意となった場合は、その時以後について悪意の受益者としての責任を負う点も頻出である。
一問一答
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