問題
不法原因給付の場合、給付者は返還請求できるか。
選択肢
- 1原則できない
- 2常にできる
- 3半額のみ可
- 4裁判所が判断
正解
1. 原則できない
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解説
民法708条本文により、不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。自ら反社会的な行為をした者が法の保護を求めることを許さない趣旨(クリーンハンズの原則)であり、公序良俗違反の法律行為を無効とする90条と表裏の関係に立つ。ただし不法な原因が受益者についてのみ存したときは返還請求できる(同条ただし書)。ここでいう「不法」とは公序良俗違反をいうとするのが判例である。判例上の重要点は、①「給付」といえるためには終局的な利益の移転を要し、未登記建物は引渡しで足りるが既登記建物は移転登記まで必要であること、②返還請求が否定される反射的効果として目的物の所有権は受益者に帰属すること(最大判昭45.10.21)、③所有権に基づく返還請求を認めれば708条の趣旨が没却されるためこれも許されないこと、の3点であり、いずれも頻出である。
一問一答
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