問題
定期借地権の存続期間は何年以上か。
選択肢
- 150年以上
- 230年以上
- 320年以上
- 410年以上
正解
1. 50年以上
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解説
借地借家法22条により、存続期間を50年以上として借地権を設定する場合には、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、建物買取請求権も生じないこととする旨の特約を定めることができる(一般定期借地権)。この特約は公正証書による等書面(電磁的記録によることも可能)でしなければならない。更新がないため、期間満了により借地権は確定的に終了し、原則として建物を取り壊し更地にして返還する。30年以上は普通借地権の当初存続期間(3条)や建物譲渡特約付借地権(24条)の数字、10年以上は事業用定期借地権(23条・10年以上50年未満)の数字であり、混同を狙った誤答肢である。一般定期借地権は50年以上で書面があれば足りるのに対し、事業用定期借地権は公正証書によることが必須という設定方式の違いとともに、期間の数字の対比が最頻出である。
一問一答
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