問題
定期建物賃貸借の契約方式は何か。
選択肢
- 1書面が必要
- 2口頭でも可
- 3公正証書のみ
- 4登記が必要
正解
1. 書面が必要
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解説
借地借家法38条1項により、定期建物賃貸借(契約の更新がないこととする旨を定める建物賃貸借)は、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、することができる。「公正証書による等」は例示であり、公正証書に限らず書面であれば足りる(電磁的記録によることも可能)。口頭では更新がない旨の定めは効力を生じない。さらに賃貸人は、契約の締結前にあらかじめ、更新がなく期間の満了により賃貸借が終了する旨を記載した書面を賃借人に交付して説明しなければならず、この説明を怠ると更新がない旨の特約は無効となり、普通建物賃貸借となる。判例は、この事前説明書面は契約書とは別個独立の書面であることを要するとする(最判平24.9.13)。公正証書が効力要件とされるのは事業用定期借地権(23条)であり、その混同を狙う誤答肢が頻出である。登記は契約方式の要件ではない。
一問一答
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