問題
借家の更新拒絶に必要な要件は何か。
選択肢
- 1正当事由
- 2書面での通知のみ
- 3賃借人の同意
- 4裁判所の許可
正解
1. 正当事由
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解説
借地借家法28条により、建物の賃貸人による更新拒絶の通知又は解約の申入れは、正当の事由があると認められる場合でなければすることができない。正当事由の有無は、①建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む)が建物の使用を必要とする事情を主たる要素とし、②建物の賃貸借に関する従前の経過、③建物の利用状況、④建物の現況、⑤財産上の給付(立退料)の申出を補完的に考慮して判断される。立退料はあくまで補完的な要素であり、支払いさえすれば当然に正当事由が認められるわけではない点が重要である。書面で通知しても正当事由がなければ更新拒絶の効力は生じず、賃借人の同意や裁判所の許可は要件ではない。期間の定めのある建物賃貸借では、期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知をしなければ法定更新される(26条1項)点も併せて頻出である。
一問一答
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