問題
契約不適合責任における買主の救済手段でないものはどれか。
選択肢
- 1損失補償請求
- 2追完請求
- 3代金減額請求
- 4解除
正解
1. 損失補償請求
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解説
引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合、買主には①追完請求権(562条・目的物の修補、代替物又は不足分の引渡し)、②代金減額請求権(563条・原則として相当の期間を定めて追完の催告をした上で行使)、③損害賠償請求権(564条・415条)、④解除権(564条・541条、542条)の4つの救済手段が認められる。「損失補償請求」は、適法な公権力の行使により特別の犠牲を受けた者への補填という行政法上の概念(憲法29条3項参照)であり、契約不適合責任の救済手段には含まれない。頻出ポイントは、損害賠償については債務者に免責事由があれば認められない(415条1項ただし書)のに対し、追完請求・代金減額請求・解除には売主の帰責事由が不要であること、不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは追完請求・代金減額請求・解除ができないことである。
一問一答
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