問題
普通養子縁組で養子と実親の親子関係はどうなるか。
選択肢
- 1存続する
- 2消滅する
- 3中断する
- 4制限される
正解
1. 存続する
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解説
普通養子縁組では、縁組により養子は養親の嫡出子の身分を取得する(民法809条)が、実親との親子関係は存続する。したがって養子は実親・養親双方の相続人となり、扶養義務等の関係も二重に存在する。「消滅する」のは特別養子縁組の効果であり(817条の9、実方及びその血族との親族関係が終了)、両制度の最大の相違点である。「中断」「制限」という効果は法律上存在しない。行政書士試験では、普通養子=実親関係存続・届出で成立、特別養子=実親関係終了・家庭裁判所の審判で成立という対比が頻出であり、相続資格の二重性も併せて押さえておくべきである。
一問一答
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