問題
特別養子縁組で養子と実方の親族関係はどうなるか。
選択肢
- 1終了する
- 2存続する
- 3中断する
- 4制限される
正解
1. 終了する
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解説
民法817条の9により、特別養子縁組が成立すると、養子と実方の父母及びその血族との親族関係は終了する。これにより実親の相続権・扶養義務も消滅し、養子は法律上完全に養親の子として扱われる。実親関係が「存続する」のは普通養子縁組であり、両者の決定的な違いである。「中断」「制限」という法律効果は存在しない。特別養子縁組は家庭裁判所の審判で成立し(817条の2)、原則として養子は審判申立時15歳未満(817条の5、2020年改正で6歳未満から引上げ)、養親は配偶者のある25歳以上の者である必要がある。行政書士試験では普通養子との制度比較が頻出である。
一問一答
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