問題
代襲相続の原因に含まれないものはどれか。
選択肢
- 1相続放棄
- 2死亡
- 3相続欠格
- 4廃除
正解
1. 相続放棄
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解説
民法887条2項により、代襲相続の原因(代襲原因)は①相続開始以前の死亡、②相続欠格(891条)、③廃除(892条)の3つに限られる。相続放棄は代襲原因ではない。放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされる(939条)ため、その子が代わって相続することはできない。欠格・廃除は本人の非行に対する制裁であり罪のない子にまで及ぼすべきでないが、放棄は本人の自由意思による選択であるという趣旨の違いが理由である。行政書士試験では「放棄=代襲なし、欠格・廃除=代襲あり」の対比が最頻出であり、確実に得点すべき基本知識である。
一問一答
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