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練習問題難易度: 標準2026年度

行政書士 一問一答練習問題 第313問

問題

兄弟姉妹の代襲相続はどこまで認められるか。

選択肢

  1. 1甥・姪まで(再代襲なし)
  2. 2孫まで
  3. 3制限なし
  4. 4代襲なし

正解

1. 甥・姪まで(再代襲なし)

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解説

民法889条2項は兄弟姉妹の代襲相続について887条2項のみを準用し、再代襲を定める同条3項を準用していない。したがって兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪の代までで打ち切られ、甥・姪の子による再代襲は認められない。これに対し、子の代襲相続では887条3項により孫・曾孫と直系卑属が続く限り再代襲が認められる。「孫まで」「制限なし」は子の系統の規律との混同であり、「代襲なし」も誤りで甥姪までは代襲する。相続関係が無限に広がることを防ぐ趣旨である。行政書士試験では「子は再代襲あり・兄弟姉妹は甥姪まで」という対比が頻出の定番論点である。

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