問題
熟慮期間(相続の承認・放棄の期間)は何か月か。
選択肢
- 13か月
- 26か月
- 31年
- 41か月
正解
1. 3か月
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解説
民法915条1項により、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認・限定承認・放棄のいずれかをしなければならない(熟慮期間)。起算点は相続開始時(死亡時)ではなく「知った時」である点に注意する。期間内に限定承認も放棄もしないと単純承認をしたものとみなされる(921条2号・法定単純承認)。利害関係人等の請求により家庭裁判所がこの期間を伸長することもできる(915条1項ただし書)。6か月・1年・1か月という期間の定めはない。行政書士試験では「3か月」「知った時から」「徒過すると単純承認擬制」の三点セットが頻出である。
一問一答
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