問題
限定承認はどのように行うか。
選択肢
- 1相続人全員で共同して行う
- 2各相続人が単独で行う
- 3裁判所が決定する
- 4遺言で定める
正解
1. 相続人全員で共同して行う
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解説
民法923条により、相続人が数人あるときは、限定承認は共同相続人の全員が共同してのみすることができる。限定承認は相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の債務を弁済する制度であり(922条)、清算手続を統一的に行う必要があるため全員共同が要求される。一人でも単純承認をすると他の相続人は限定承認できなくなるが、放棄した者は初めから相続人でなかったとみなされるため、残る全員で限定承認は可能である。「各相続人が単独で」行えるのは相続放棄であり、混同しやすい。裁判所が決定するものでも遺言で定めるものでもない。行政書士試験では「放棄は単独可・限定承認は全員共同」の対比が頻出である。
一問一答
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