問題
自筆証書遺言の作成方法は何か。
選択肢
- 1全文・日付・氏名を自書し押印
- 2全文をPC作成
- 3口述筆記
- 4公証人が作成
正解
1. 全文・日付・氏名を自書し押印
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解説
民法968条1項により、自筆証書遺言は遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印して作成しなければならない。自書が要求されるのは遺言者の真意と同一性を筆跡で担保するためであり、全文のPC作成や口述筆記による作成は無効である(公証人が作成するのは公正証書遺言)。ただし2019年施行の改正で、相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合、その目録については自書を要しないこととされた(同条2項)。この場合は目録の毎葉に署名押印が必要である。日付を「吉日」と記載した遺言は日付の記載を欠き無効とするのが判例である。行政書士試験では財産目録の自書緩和と各方式の比較が頻出である。
一問一答
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