問題
公正証書遺言の作成に必要な証人の人数は何人以上か。
選択肢
- 12人以上
- 23人以上
- 31人以上
- 4証人不要
正解
1. 2人以上
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解説
民法969条1号により、公正証書遺言の作成には証人2人以上の立会いが必要である。遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させ、各自が署名押印するという方式をとる(同条2号以下)。「3人以上」「1人以上」「証人不要」はいずれも誤りであり、なお秘密証書遺言も公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出する方式である(970条1項)点で数字は共通する。未成年者、推定相続人・受遺者及びその配偶者・直系血族等は証人になれない(974条)。行政書士試験では証人の人数と欠格事由、公正証書遺言は検認不要(1004条2項)である点が頻出である。
一問一答
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