問題
検認が不要な遺言はどれか。
選択肢
- 1公正証書遺言
- 2自筆証書遺言
- 3秘密証書遺言
- 4すべて必要
正解
1. 公正証書遺言
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
民法1004条1項は遺言書の保管者等に家庭裁判所の検認を請求する義務を課すが、同条2項により公正証書遺言には検認は不要である。原本が公証役場に保管され偽造・変造のおそれがないためである。自筆証書遺言・秘密証書遺言は原則として検認が必要なので「すべて必要」も「自筆・秘密が不要」とする肢も誤り。ただし、法務局における遺言書の保管等に関する法律11条により、法務局(遺言書保管所)に保管された自筆証書遺言については検認が不要とされる。検認は遺言の状態を保全する証拠保全手続にすぎず、遺言の有効・無効を判断するものではない点も重要である。行政書士試験では検認の要否と保管制度の組合せが頻出である。
一問一答
全600問を繰り返し学習