問題
遺留分権利者に含まれないのは誰か。
選択肢
- 1兄弟姉妹
- 2配偶者
- 3子
- 4直系尊属
正解
1. 兄弟姉妹
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解説
民法1042条1項は遺留分を「兄弟姉妹以外の相続人」に認める。すなわち遺留分権利者は配偶者・子(その代襲相続人を含む)・直系尊属であり、兄弟姉妹には遺留分がない。兄弟姉妹は被相続人との関係が相対的に薄く、被相続人の財産処分の自由を優先させる趣旨である。したがって全財産を第三者に遺贈する遺言があっても、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求をできない。遺留分の割合は直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、それ以外は2分の1である(同項各号)。行政書士試験では「兄弟姉妹に遺留分なし」が最頻出であり、兄弟姉妹は廃除の対象にもならない(892条は遺留分を有する推定相続人に限る)点との関連も問われる。
一問一答
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