問題
2019年改正で遺留分侵害額請求権はどう変更されたか。
選択肢
- 1金銭債権化された
- 2物権的請求に変更
- 3廃止された
- 4期間が延長された
正解
1. 金銭債権化された
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
2019年7月施行の相続法改正により、旧来の「遺留分減殺請求権」は「遺留分侵害額請求権」(民法1046条)に改められ、金銭債権として構成された。旧制度では減殺請求により遺贈・贈与の効力が物権的に失われ、目的物が受遺者との共有になって紛争が複雑化していたが、改正後は遺贈等の効力はそのまま維持され、遺留分権利者は侵害額に相当する金銭の支払のみを請求できる。「物権的請求に変更」は改正の方向と正反対であり、制度自体は廃止されていない。期間制限(知った時から1年・相続開始から10年)は変更されていない(1048条)。行政書士試験では金銭債権化の趣旨と旧制度との違いが頻出である。
一問一答
全600問を繰り返し学習