問題
遺留分侵害額請求権の消滅時効は知った時から何年か。
選択肢
- 11年
- 23年
- 35年
- 410年
正解
1. 1年
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解説
民法1048条により、遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効により消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも同様であり、こちらは除斥期間と解されている。「3年」は不法行為による損害賠償請求権(724条)、「5年」は債権の主観的起算点の消滅時効(166条1項1号)との混同を狙った肢である。1年という短期間は、受遺者等の法的地位を早期に安定させる趣旨である。行政書士試験では「知った時から1年・相続開始から10年」の二重の期間制限が頻出であり、相続回復請求権(884条、5年・20年)との区別も問われる。
一問一答
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