問題
同時死亡の推定(32条の2)の効果は何か。
選択肢
- 1互いに相続は発生しない
- 2年長者が先に死亡
- 3年少者が先に死亡
- 4双方とも相続する
正解
1. 互いに相続は発生しない
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解説
民法32条の2により、数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は同時に死亡したものと推定される。同時死亡者の間では相互に相続は発生しない。相続は被相続人の死亡時に相続人が生存していること(同時存在の原則)を要するからである。「年長者・年少者が先に死亡」といった年齢による推定規定は存在しない。あくまで推定であるため、反証により覆すことは可能である。なお同時死亡で子が親と共に死亡した場合でも、その子(孫)には代襲相続が認められる(887条2項「相続開始以前の死亡」に同時死亡を含む)。行政書士試験ではこの代襲相続との関係が頻出である。
一問一答
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