問題
廃除の対象となるのは誰か。
選択肢
- 1遺留分を有する推定相続人
- 2すべての推定相続人
- 3兄弟姉妹のみ
- 4配偶者のみ
正解
1. 遺留分を有する推定相続人
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解説
民法892条により、廃除の対象となるのは「遺留分を有する推定相続人」(配偶者・子・直系尊属)に限られる。廃除は、被相続人に対する虐待・重大な侮辱・著しい非行があった場合に、被相続人の請求に基づき家庭裁判所の審判で相続資格を奪う制度である。兄弟姉妹はそもそも遺留分を有しない(1042条)ため廃除の対象外であり、「すべての推定相続人」は誤り。兄弟姉妹に相続させたくなければ、遺留分がないので全財産を他に遺贈する遺言だけで目的を達成でき、廃除の必要がないという制度趣旨である。「兄弟姉妹のみ」「配偶者のみ」は対象を取り違えている。行政書士試験では遺言による廃除も可能(893条)な点と、欠格(当然失格)との対比が頻出である。
一問一答
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