問題
相続放棄の効力は何か。
選択肢
- 1初めから相続人とならなかったものとみなす
- 2将来に向かって放棄
- 3持分のみ放棄
- 4一部放棄
正解
1. 初めから相続人とならなかったものとみなす
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
民法939条により、相続の放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされる。放棄の効力は相続開始時に遡り、放棄者は被相続人の権利義務を一切承継しない。「将来に向かって」の放棄ではなく、また放棄は包括的にしか行えず「持分のみ」「一部」の放棄は認められない点で他の肢は誤りである。初めから相続人でなかった以上、放棄者の子に代襲相続は生じない(代襲原因は死亡・欠格・廃除に限られる)。放棄は家庭裁判所への申述により行い(938条)、熟慮期間は知った時から3か月である(915条1項)。行政書士試験では「放棄=代襲なし」と、放棄により次順位者へ相続権が移る点が頻出である。
一問一答
全600問を繰り返し学習