問題
先取特権の3類型は何か。
選択肢
- 1一般先取特権・動産先取特権・不動産先取特権
- 2約定先取特権・法定先取特権・特殊先取特権
- 3第一種・第二種・第三種
- 4国税・地方税・社会保険
正解
1. 一般先取特権・動産先取特権・不動産先取特権
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解説
先取特権は目的物の範囲により①一般先取特権(債務者の総財産から優先弁済を受ける、306条以下)、②動産先取特権(特定の動産から、311条以下)、③不動産先取特権(特定の不動産から、325条以下)の3類型に分類される。先取特権は法律の定める債権を有する者に当然に成立する法定担保物権であるから、「約定先取特権」という分類自体が成り立たない(約定担保物権は質権・抵当権である)。「第一種」や税目による分類も民法上存在しない。一般先取特権は共益費用・雇用関係・葬式費用・日用品供給の4種(306条)、不動産先取特権は保存・工事・売買の3種(325条)である。行政書士試験では3類型の目的物の範囲と各類型の種類の対応関係が頻出である。
一問一答
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