問題
根抵当権の極度額とは何か。
選択肢
- 1担保される債権の上限額
- 2元本の額
- 3利息の上限
- 4設定費用
正解
1. 担保される債権の上限額
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解説
民法398条の2第1項により、根抵当権は設定行為で定める一定の範囲に属する不特定の債権を「極度額」の限度において担保する抵当権である。極度額とは根抵当権によって担保される債権の上限額を意味し、元本のみならず利息・遅延損害金も含めて極度額まで優先弁済を受けられる(398条の3第1項。普通抵当権の375条のような最後の2年分という制限はない)。「元本の額」「利息の上限」だけを指すものではなく、「設定費用」とは無関係である。極度額の変更は利害関係人の承諾を得れば元本確定の前後を問わず可能である(398条の5)。行政書士試験では極度額の意義と、確定前の根抵当権の随伴性否定など普通抵当権との相違が頻出である。
一問一答
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